日本公共政策学会





日本公共政策学会諸規則

日本公共政策学会会則

1条 本会は日本公共政策学会( Public Policy Studies Association, Japan)と称する。

2条 本会は、国際的視野に立って、公共問題、公共政策および政策学に関する研究を推進し、ひろく政策研究にかかわる内外の研究者、研究機関等との知的交流をはかることを目的とする。

3条 本会は、その目的を達成するために次の事業活動を行なう。
1)研究会、講演会、シンポジウム等の開催
2)海外の研究者、研究機関等との国際的連係活動
3)機関誌および会報等の発行
4)その他、目的達成のために必要かつ適当とされる事業活動

4条 本会の会員は、個人会員と団体会員とに区分される。
2 個人会員とは、個人の資格で入会し、個人会費を負担する者をいう。
3 団体会員とは、団体の全体、またはその部分である機関を単位として入会し、団体会費を負担する者をいう。

5条 本会に入会するためには、個人会員2名の推薦を経て所定の入会申込書を理事会に提出し、その承認を得なければならない。

6条 会員は本会の会報等の配布を受け、本会の行なう各種の事業活動に参加することができる。団体会員の特例については、これを別に定める。

7条 会員は会費を納めなければならない。
2 個人会員、団体会員の会費金額については、これを別に定める。
3 会費を3年にわたって納めない者は、原則として会員資格を失う。

8条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、この会則を変更するためには、総会に出席した会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
2 団体会員は、その団体に所属する者1名を総会に出席させることによって総会での審議と議決に参加することができる。投票権は1票とする。

9条 本会に次の役員を置く。
1)会長1
2)副会長1または2
3)理事若干名
4)事務局長1
5)監事2
 
10条 役員の任期は2 年とする。ただし、再任をさまたげない。

11条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
3 会長および副会長は、理事会の互選による推薦を経て、総会において選出される。

12条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
2 理事は、総会において選出される。
3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
4 理事会は、必要に応じて、次に例示するような特定の会務を処理するための委員会を設置し、委員長および委員を委嘱することができる。
1)機関誌および会報等の発行
2)研究会等の企画運営
3)海外の研究者、研究機関等との国際的連係活動
4)本会がとくに設定する研究プロジェクト等の遂行
5)その他、本会の運営のために必要な活動
5 理事会は、必要に応じて、理事、監事以外の者を理事会に出席させることができる。

13条 本会に、会務の処理のため事務局を置く。
2 事務局長は、会長が指名し、理事会の承認を経て、総会で選出される。
3 事務局長は、理事を兼ねる。
4 事務局の設置場所は、理事会の定めるところによる。

14条 理事会は、本会に支部を置くことができる。

15条 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
2 監事は、理事会の推薦を経て、個人会員のなかから総会において選出される。

第16条 会長は、毎年1回、通常総会を招集する。
2 会長は、必要と判断する場合は、理事会の議を経て臨時総会を招集することができる。

17条 本会の経費は、会費および寄付等をもって、これに当てる。

18条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

19条 本会の事業計画及び予算については、理事会の議決を得た上で、総会に報告しなければならない。

20条 本会の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会の議決を得なければならない。
 
附則
この会則は、本会創立の日、199668日から施行する。(200769日改正・施行)
 
附則
この会則は第19条及び第20条を追加し、2018616日から施行する。(2018616日改正・施行)


会費規程
第1 条 会員は,毎年,総会開催日までに会費を納めなければならない。
第2 条 会員の納める会費の金額は次のとおりとする。
1 個人会員 8,000円/年
2 個人会員のうち大学院生の会員 5,000円/年 
  ただし、大学院生の会員は、年度当初に在学証明書を提出すること。
3 団体会員 50,000円(1口)/年
(1996年6月8日成立・施行、1997年6月7日改正・施行、2015年6月6日改正・
 2016年4月1日施行)


団体会員の特例に関する規程
第1 条 団体会員は,本会の定期刊行物を,それぞれ10 部受け取る。
第2 条 団体会員は,本会の開催する研究会・講演会・シンポジウム等に,その団体に所属する者を5 名まで参加させることができる。
(1996 年6月8 日成立・施行)


日本公共政策学会理事選出規程
(趣旨)
1 条 日本公共政策学会会則(以下「会則」という)第12 条第2 項の規定による理事の選出に関しては、この規程の定めるところによる。
(推薦委員会の設置及び委員)
2 条 理事会は、その構成員たる理事の任期が終了する年の前年の通常総会に、理事候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という)の設置を提案し、その承認を得なければならない。
2 推薦委員会は、次の各号に掲げる委員により組織する。
一現に理事である者のうちから理事会の互選によって選考する委員4 (委員長を含む)
二その他の会員のうちから理事会が選考する委員4
 
(推薦委員会による理事候補者の推薦基準等)
3 条 推薦委員会は、次の各号に掲げる推薦基準に従って、30 名前後の理事候補者を会員(推薦委員会の委員である者を除く)のうちから選定し、これを総会に推薦するものとする。
一 その研究分野、職業・所属、地域及び性別等の均衡に配慮すること。
二 本学会内の委員会における活動その他、本学会に対する貢献の程度が一定以上の者であること。
三 理事会の継続性等にかんがみて、原則として、理事候補者のうち、少なくとも10 名は現に理事である者のうちから選定されるようにすること。
四 連続して3 期理事の職にある者は、原則として、理事候補者として選定しないようにすること。
2 推薦委員会は、前項の規定により理事候補者を選定するに当たっては、会員が意見又は要望を述べることのできる機会を持つよう努めなければならない。
 
(総会における理事の選出)
4 条 総会における理事の選出は、前条第1 項の規定により推薦された理事候補者のうちから行われるものとする。
 
(特例等)
5 条 総会・研究会開催のため、総会・研究会開催校等に所属する会員のうちから2 名を超えない範囲内で新たに理事を選出しようとする場合においては、第2 条及び第3 条の規定にかかわらず、理事会は、適当と認める者を総会に推薦することができる。この場合は、前条の規定を適用しない。
2 会則第13 条第3 項の規定により理事を兼ねることとなる事務局長については、この規程を適用しない。

(委任)
6 条 この規程に定めるもののほか、理事の選出に関し必要な事項は、理事会が定める。
 
附則
(施行期日)
1 この規程は、その議決の日から施行する。
(見直し)
2 この規程に定める理事の選出の在り方については、この規程の施行後6 年を経過した場合において、その運用状況全般について検討が加えられ、その結果に基づいて見直しその他必要な措置が講ぜられるものとする。
1999 6 12 日成立・施行、2007 6 9 日改正・施行)
 
理事選出に関する総会申し合わせ
理事候補者推薦委員会は理事選出規程第3 2項の一環として、総会開催前にあらかじめ会員に対して、総会で推薦する予定の理事候補者のリストを通知する。
②定められた一定の期限内に理事候補者に関して重大な反対がない場合には総会における理事選出より前であっても、推薦委員会から理事就任予定者に対して、あらかじめ役員選出の準備行為を開始するように連絡する。
③理事等の役員は、通常総会で承認されることによって、正式に役員として選任される。
2003 6 14 日総会申し合わせ、2018616日表記一部変更)
  
監事選出に関する総会申し合わせ
日本公共政策学会理事選出規程第21で定める理事候補者推薦委員会は、日本公共政策学会会則第152に基づいて理事会が総会に推薦する監事候補者についての案を作成し、理事会に推薦する。
2018 6 16日総会申し合わせ 2021年6月5日表記一部変更)
 

支部に関する理事会申し合わせ
第1 条 本会における支部は、研究会の開催などにより、特定地域における本会の活動を活性化することを目的とする。
第2 条 支部は、日本公共政策学会会員をもって組織する。
第3 条 支部には、支部長および、若干名の運営委員を置く。
第4 条 支部の会計は独立採算とし、原則として本会からの財政支援は行わない。
第5 条 支部長は、毎年の通常総会までに、支部長名、運営委員名簿、連絡先、および活動状況を、理事会に報告しなければならない。
第6 条 理事会は、会員の申請を受けて、支部設置の可否を決定する。
2 支部を設置しようとする会員は、支部名、設置の趣旨、主な活動、支部長候補名、運営委員候
補名、連絡先を記した書面を、理事会に提出し、その判断を求めなければならない。
第7 条 理事会は、支部の活動が行われていないとき、あるいは活動内容が本会の目的と合致しないと判断したときは、支部の解散を決定することができる。
(2007 年6 月10 日 理事会申し合わせ)







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