倫理綱領

日本公共政策学会は、公共政策に関わる研究・教育、学会運営、及びその他の活動において規範とすべき原則を、「日本公共政策学会倫理綱領」としてここに定める。会員は、公共政策研究の発展と社会の信頼に応えるべく、本綱領を尊重し遵守するものとする。

第1条 [法令の遵守、公正と信頼の確保]会員は、法令を遵守し、公正を期し、社会の信頼を損なわないように行動しなければならない。
第2条 [研究の倫理性確保]会員は、研究の目的、計画、及び手法の倫理性の確保に努めなければならない。
第3条 [プライバシーの保護と人権の尊重]会員は、プライバシーの保護と人権の尊重に努めなければならない。
第4条 [差別の禁止]会員は、思想信条・性別・性的指向・性自認・性表現・年齢・出自・国籍・宗教・民族的背景・障害・健康状態・家族状況・婚姻関係などによって、個人及び団体に対して差別的な取り扱いをしてはならない。
第5条 [ハラスメントの禁止]会員は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメントなど、ハラスメントにあたるいかなる行為もしてはならない。
第6条 [研究資金等の適正な取り扱い]会員は、研究資金や学会の経費を適正に取り扱わなければならない。
第7条 [著作権等の侵害の禁止]会員は、会員相互の研究活動とその成果を互いに尊重し、他者の著作権、その他の知的財産権を侵害してはならない。
第8条 [研究活動の不正の禁止]会員は、研究活動において、ねつ造、改ざん、盗用、二重投稿、自己盗用、ギフト・オーサーシップ、ゴースト・オーサーシップ、及びその他の不正な行為をしてはならない。
第9条 [利益相反の回避]会員は、研究活動の公正性と社会的信頼を保つため、利益相反に注意し、利益相反がある場合にはその情報を開示するなど、適切な対応に努めなければならない。
第10条 [学会の責務]日本公共政策学会は、本綱領に定める原則を実現するための環境整備に努めなければならない。
第11条 [綱領の改廃]本綱領の改廃の手続きは、総会の議決を経ることとする。

附則 本綱領は、2025年6月14日より施行する。