日本公共政策学会会則

第1条 本会は日本公共政策学会(Public Policy Studies Association, Japan)と称する。

第2条 本会は、国際的視野に立って、公共問題、公共政策および政策学に関する研究を推進し、ひろく政策研究にかかわる内外の研究者、研究機関等との知的交流をはかることを目的とする。

第3条 本会は、その目的を達成するために次の事業活動を行なう。
(1)研究会、講演会、シンポジウム等の開催
(2)海外の研究者、研究機関等との国際的連係活動
(3)機関誌および会報等の発行
(4)その他、目的達成のために必要かつ適当とされる事業活動

第4条 本会の会員は、個人会員と団体会員とに区分される。
2 個人会員とは、個人の資格で入会し、個人会費を負担する者をいう。
3 団体会員とは、団体の全体、またはその部分である機関を単位として入会し、団体会費を負担する者をいう。

第5条 本会に入会するためには、個人会員2名の推薦を経て所定の入会申込書を理事会に提出し、その承認を得なければならない。

第6条 会員は本会の会報等の配布を受け、本会の行なう各種の事業活動に参加することができる。団体会員の特例については、これを別に定める。

第7条 会員は会費を納めなければならない。
2 個人会員、団体会員の会費金額については、これを別に定める。
3 会費を3年にわたって納めない者は、原則として会員資格を失う。

第8条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、この会則を変更するためには、総会に出席した会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
2 団体会員は、その団体に所属する者1名を総会に出席させることによって総会での審議と議決に参加することができる。投票権は1票とする。

第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1または2名
(3)理事若干名
(4)事務局長1名
(5)監事2名

第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

第11条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
3 会長および副会長は、理事会の互選による推薦を経て、総会において選出される。

第12条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
2 理事は、総会において選出される。
3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
4 理事会は、必要に応じて、次に例示するような特定の会務を処理するための委員会を設置し、委員長および委員を委嘱することができる。
(1)機関誌および会報等の発行
(2)研究会等の企画運営
(3)海外の研究者、研究機関等との国際的連係活動
(4)本会がとくに設定する研究プロジェクト等の遂行
(5)その他、本会の運営のために必要な活動
5 理事会は、必要に応じて、理事、監事以外の者を理事会に出席させることができる。

第13条 本会に、会務の処理のため事務局を置く。
2 事務局長は、会長が指名し、理事会の承認を経て、総会で選出される。
3 事務局長は、理事を兼ねる。
4 事務局の設置場所は、理事会の定めるところによる。

第14条 理事会は、本会に支部を置くことができる。

第15条 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
2 監事は、理事会の推薦を経て、個人会員のなかから総会において選出される。

第16条 会長は、毎年1回、通常総会を招集する。
2 会長は、必要と判断する場合は、理事会の議を経て臨時総会を招集することができる。

第17条 本会の経費は、会費および寄付等をもって、これに当てる。

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第19条 本会の事業計画及び予算については、理事会の議決を得た上で、総会に報告しなければならない。

第20条 本会の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会の議決を得なければならない。

附則
この会則は、本会創立の日、1996年6月8日から施行する。(2007年6月9日改正・施行)

附則
この会則は第19条及び第20条を追加し、2018年6月16日から施行する。(2018年6月16日改正・施行)