会費規程
第1条 会員は、毎年、総会開催日までに会費を納めなければならない。
第2条 会員の納める会費の金額は次のとおりとする。
1 個人会員 8,000円/年
2 個人会員のうち大学院生の会員 5,000円/年
ただし、大学院生の会員は、年度当初に在学証明書を提出すること。
3 団体会員 50,000円(1口)/年
(1996年6月8日成立・施行、1997年6月7日改正・施行、2015年6月6日改正・2016年4月1日施行)
団体会員の特例に関する規程
第1条 団体会員は、本会の定期刊行物を、それぞれ10部受け取る。
第2条 団体会員は、本会の開催する研究会・講演会・シンポジウム等に、その団体に所属する者を5名まで参加させることができる。
(1996年6月8日成立・施行)
日本公共政策学会理事選出規程
(趣旨)
第1条 日本公共政策学会会則(以下「会則」という)第12条第2項の規定による理事の選出に関しては、この規程の定めるところによる。
(推薦委員会の設置及び委員)
第2条 理事会は、その構成員たる理事の任期が終了する年の前年の通常総会に、理事候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という)の設置を提案し、その承認を得なければならない。
2 推薦委員会は、次の各号に掲げる委員により組織する。
一 現に理事である者のうちから理事会の互選によって選考する委員4名(委員長を含む)
二 その他の会員のうちから理事会が選考する委員4名
(推薦委員会による理事候補者の推薦基準等)
第3条 推薦委員会は、次の各号に掲げる推薦基準に従って、30名前後の理事候補者を会員(推薦委員会の委員である者を除く)のうちから選定し、これを総会に推薦するものとする。
一 その研究分野、職業・所属、地域及び性別等の均衡に配慮すること。
二 本学会内の委員会における活動その他、本学会に対する貢献の程度が一定以上の者であること。
三 理事会の継続性等にかんがみて、原則として、理事候補者のうち、少なくとも10名は現に理事である者のうちから選定されるようにすること。
四 連続して3期理事の職にある者は、原則として、理事候補者として選定しないようにすること。
2 推薦委員会は、前項の規定により理事候補者を選定するに当たっては、会員が意見又は要望を述べることのできる機会を持つよう努めなければならない。
(総会における理事の選出)
第4条 総会における理事の選出は、前条第1項の規定により推薦された理事候補者のうちから行われるものとする。
(特例等)
第5条 総会・研究会開催のため、総会・研究会開催校等に所属する会員のうちから2名を超えない範囲内で新たに理事を選出しようとする場合においては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、理事会は、適当と認める者を総会に推薦することができる。この場合は、前条の規定を適用しない。
2 会則第13条第3項の規定により理事を兼ねることとなる事務局長については、この規程を適用しない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、理事の選出に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、その議決の日から施行する。
(見直し)
2 この規程に定める理事の選出の在り方については、この規程の施行後6年を経過した場合において、その運用状況全般について検討が加えられ、その結果に基づいて見直しその他必要な措置が講ぜられるものとする。
(1999年6月12日成立・施行、2007年6月9日改正・施行)
理事選出に関する総会申し合わせ
①理事候補者推薦委員会は理事選出規程第3条2項の一環として、総会開催前にあらかじめ会員に対して、総会で推薦する予定の理事候補者のリストを通知する。
②定められた一定の期限内に理事候補者に関して重大な反対がない場合には総会における理事選出より前であっても、推薦委員会から理事就任予定者に対して、あらかじめ役員選出の準備行為を開始するように連絡する。
③理事等の役員は、通常総会で承認されることによって、正式に役員として選任される。
(2003年6月14日総会申し合わせ、2018年6月16日表記一部変更)
監事選出に関する総会申し合わせ
日本公共政策学会理事選出規程第2条1で定める理事候補者推薦委員会は、日本公共政策学会会則第15条2に基づいて理事会が総会に推薦する監事候補者についての案を作成し、理事会に推薦する。
(2018年6月16日総会申し合わせ 2021年6月5日表記一部変更)
支部に関する理事会申し合わせ
第1条 本会における支部は、研究会の開催などにより、特定地域における本会の活動を活性化することを目的とする。
第2条 支部は、日本公共政策学会会員をもって組織する。
第3条 支部には、支部長および、若干名の運営委員を置く。
第4条 支部の会計は独立採算とし、原則として本会からの財政支援は行わない。
第5条 支部長は、毎年の通常総会までに、支部長名、運営委員名簿、連絡先、および活動状況を、理事会に報告しなければならない。
第6条 理事会は、会員の申請を受けて、支部設置の可否を決定する。
2 支部を設置しようとする会員は、支部名、設置の趣旨、主な活動、支部長候補名、運営委員候補名、連絡先を記した書面を、理事会に提出し、その判断を求めなければならない。
第7条 理事会は、支部の活動が行われていないとき、あるいは活動内容が本会の目的と合致しないと判断したときは、支部の解散を決定することができる。
(2007年6月10日理事会申し合わせ)